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省エネ基準適合住宅の義務化ってなぁに?

日本の住宅省エネ基準は1980年から設けられ、2度改正されてきました。これまでの省エネ基準は義務化されておらず、平均的な目安として考えられていましたが、2013年の「改正省エネ基準」を2020年までに全ての新築住宅の省エネルギー基準の適合を義務化することが予定されています。

「改正省エネ基準」(平成25年基準)ってどんな基準?

◆一次エネルギー消費量の基準が加わり、外皮の基準が変わりました。

これまで熱の損失量や日射熱の所得量を建物の床面積当たりで評価していたところを、建物の外皮総面積あたりで評価することになりました。これにより、建物の規模や形状により有利・不利というものがなくなりました。

※(建物)外皮 建物の室内と室外を区別している部分の総称で、特に熱的な境界を意味します。具体的には、屋根または天井、外壁、開口部、床または基礎を指します。

◆全国の省エネルギー基準値区分

改定後、地域区分が6区分から8区分に細かく区分されるようになりました。 地域の気候に合わせて各区分によってそれぞれ基準値が定められています。

◆一次エネルギー消費量の評価の仕方

建てようとする住宅の一次エネルギー消費量が、基準値を超えなければ適合しているという判定になります。 基準値…[平成25年外皮基準に適合した住宅]+[平成24年時の標準的な効果の設備機器(暖冷房・給湯・換気・照明)]を設置した時の一次エネルギー消費量 基準値に対し、これから建てようとする住宅の外皮性能を評価して設置する設備機器による一次エネルギー消費量を計算して、その合計を基準値と比較して判定します。

※一次エネルギー消費量とは 建築や住宅で用いる冷暖房・換気・給湯・照明などの設備機器のエネルギーを熱量換算した合計の値のこと。

省エネ基準に適合させると何がどう変わるの?

◆省エネルギー住宅の優遇制度【メリット】

●認定長期優良住宅…住宅ローン減税、登記免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減、フラット35Sの適用
●フラット35S…当初10年間金利引き下げなど
●認定低炭素住宅…住宅ローン免税、登録免許税引き下げ、フラット35Sの適用

※認定低炭素住宅とは エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律)で定める低炭素建築物で、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する処置が講じられている、市街区域等内に建設される住宅。

◆建物の外皮性能向上による【メリット】

●暖冷房エネルギーの削減…断熱性を高くすることで、開口部・外壁・屋根・床などから逃げる熱を削減することができます。大幅なエネルギーの削減となり、省エネにつながります。暖房機器の小型化も可能になり、ランニングコストはもちろん、イニシャルコストの削減にも。
●結露の抑制…断熱性が低い場合、室内の水蒸気が壁の表面に結露することがあります。結露するとカビが生えダニなどが繁殖し室内の空気の汚染につながります。断熱性を高くすることにより、結露の発生を抑制できます。
●室内の温度環境の改善…暖かい部屋からトイレや風呂場や廊下などの寒い場所に異動した際に急激に血圧が下がったりし健康を害することがあります。部屋の温度差を少なくし、身体への負担を減らすこともできます。
●日射・通風のコントロール…シャッターや障子などで日射を制御することで、夏場は冷房効果が高まり、コストを抑えることが出来ます。幹の出を深くし日差しを遮る性能も。快適な暮らしを送ることができるようになります。

「改正省エネ基準」についてもっと詳しく知りたい

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